• 2022年4月22日

    筑波大学でのアカハラの種々の処理のケース:

     

      筑波大学でのアカハラ/パワハラが散見されます。処理の仕方が、すっきりと簡単にしょりしているものもあるようですが、そうでもないものもあるようです。この理由ははっきりしません。また、セクハラの類は、学外にでれば、刑法犯として捜査がなされます。つまり、アカハラ・ハラスメントは必ずしも民事事件ではなく、刑法事件がふくまれています。1年3月、ハラスメント委員会が出されず、放置された例が報告されています。その間酷く傷ついたと書かれています。日本の大学にハラスメント委員会制度が設置されたのは、民事案件で黒白をつけようとすると時間がかかり、修業年限との関係で、判決が用をなさいので、民事訴訟しないで、問題を解決する道として模索されたものです。ハラスメント委員会に訴えて、速やかに結論が出ない場合は、何か事情があるはずなので、問い合わせをするとか、学外の組織に相談するとか、弁護士の先生に相談して、問い合わせてもらうとか何か手を打った方が解決に動き出す可能性はありそうです。ハラスメント委員会は強制捜査権があるわけでも、第3者委員会のように中立なわけでもなさそうな大学の下部機関ですから、お任せで解決できるわけではなさそうです。

     

      私のケースでは、2019年4月に研究妨害が始まり(これはハラスメントの1ケースで、記事案件になるはずです)、ハラスメント委員会に9月末・10月頭に、提訴して、2か月後の11月に調査が行われ、そのまま結論が出ないので(つまり、ハラスメントがあった、なかった)、同条委員長に説明を求めても、代理の事務官が部局に任せてあるなどと意味の分からないことを伝えて来ました。問い合わせを繰り返したのち、職務監査を監事に求めましたが、法治状態で今日に至っています(2022年4月)。つまり、2年強放りっぱなしです。もしかして、相談した方々が、「正式に受け付けずにうやむやにしているのでは」と指摘を受けて、再度、催告(答えてくださいと養成)しました。裁判で力を使うのはどうかなと訴訟には慎重だったのですが、時効になるというので、仕方がないので、恨みっこなしですよと連絡をしました。

      相手先・出した先から、研究妨害はなかったとハラスメント委員会に報告したといってきました。何と、それならハラスメント委員会が握りつぶしていたということです。

     

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    関心のある向きは、下記のやり取りをお読みください。ただ、大学の事情に詳しくないと読み難いです。

    ――資料

    2022年4月21日   メール送付 

    M先生 国際地域研究専攻長 

     CcTY先生、H先生、 

     

    4月8日にいただいたメモについて:反論点 

      T先生 

      民事訴訟の告知(失礼しました) 

      上手に日程を記載されていますが、ポイントになる事実と異なる部分があり、話の流れが曲がっています。 

      M先生からも、ハラスメント委員会からも調査結果について、ご連絡はありません。 

    進学:教官の選任は争点として残ります 

     

      お世話様でございます。 

      まず、ご連絡が大きくずれたことをお詫びします。他に、ビジネス上、緊急な要件が押し寄せてきており、忙殺されたほか(忙殺といっても、自分の処理能力が落ちたのでしょう)、先生のメモを見ると打つ手が変わってくるので、棚上げして、それらを処理しました。すみません。 

      すみません。先生の次のメモを読む時間がありません。これを纏めたら読むつもりです。 

      私は、M先生に回答を求めていません。驚くといけないので、時効があるので民事はやるべきだという意見が強くて、仕方がないかと思っていることと、関係者のショックを和らげる程度の意味で送付しました(文書を添付します)。 

      今後、出てくると思いますが、第2回のハラスメント提訴をしました。M先生がT先生のハラスメントに関与していることがこのM先生のメモから読み取れました。私の第2回ハラスメント提訴の指摘は正しいことになります。 

     

    1 4月8日にいただいたメモについて:反論点 

    1. T先生と民事訴訟の告知(失礼しました) 
      T先生は教授になられましたか。それはよかったです。失敗して、准教授のまま据え置かれるのではないかと気にしていました。誰がその取り計らいをしたのでしょうか? 

       (2) 上手に日程を記載されていますが、ポイントになる事実と異なる部分がります 
        先生からも、ハラスメント委員会からも調査結果について、ご連絡はありませんでした。それで、ハラスメント委員会に結果はどうなったか聞きました。しかし、直截な(補足)回答はありませんでした。監事に職務監査を依頼しましたが、それもなしのつぶてでした。周りからあれこれ言われて、もしかしたら、ハラスメント規則通りに扱っていない可能性があると言われて、今年になって、問い合わせをしました。回答はありませんでした。先生の文面と事実は異なっています。 

        また、ハラスメント委員会は調査の結果ハラスメントが無ければなかったと被害者・告発者に回答し、被害者が納得しない場合、次の段階に進むように規定が出来ていたはずです。先生がもし、メモの通りのお考えながら、ハラスメント委員会も規則通り運営されていないことを露呈したことになります。 

        *T先生の研究妨害:ごめんなさい、耳にタコが出来るといわれるかもしれません。生化学・植物バイテクという分野違いから入って来た院生が法学的研究をするのですから、どのように適応させるか、ガイダンスをするのが普通ではないのですか?4年生で微生物研究していた学生が植物バイテク分野に入ってきたとき、どう適応させるかは指導教官の腕の見せ所なのではないですか。うまく適応させられなければ2年で修士は無理です。2年といっても、就職活動飢が入るので、実質1年半です。植物生化学・植物バイテク分野から法学的分野に入って来た新入生(私)は「放し飼い方式の教育に多少驚きました」が、T先生は学類の法学科目を取るなといったので、適応できないので、困惑しました。2019年4月の時点で教官が指導するなら、2年で出るか、3年でもかかっても良いか聞いて、永くなってもよければ、法学の基礎からポイントになる科目を採れと示唆することではないですか。親友性(新入生)が・私が先ずは法学科目を取らないと研究に着手できないと考えて、科目履修を申請しました。法学科目を取るなと言われなければ(れば)、何も紛争はおこりません。実際に法学科目が系統的に取れなかったので、これでは修士が取れないと先生(専攻長)に相談したら、先生は、指導教官に受講するなと言われて受講しないのかといっておられました。で、どうしても受講しないと学位が取れないと言ったので、2学期の受講は出来るようになりました。しかし、その後も、聴講することすら名義上の指導教官からクレームがつきました。11月の聞き取りの時、その話をしてあります。聴取後、法学科目の聴講妨害はなかったと先生からも委員会からも告知されていません。問い合わせをしながら待っていました。 

      どの分野にも基礎知識があります。地学にも層理の重なりで地層の逆転を同定する原理があります。知らなければ、海岸べりで、層理が縦に立ち上がっていても褶曲・逆転現象を見逃すだけでしょう。民法の原則に、本人が権利を主張しないと、本人の権利は保護されないというのがあるそうです。知らなくては民事訴訟して権利を守れないでしょう。農林の教授が女子学生にセクハラしたとインターネットで話題になっています。大学はハラスメント委員会を飛ばして、処分会に掛けたとは書かれていますが、何時になっても処分は行われていないと出ています。この女子学生が刑事訴訟法の告発権を知っていれて、警察に刑事事件として訴えれば、今頃捜査が終わり、結論がでているでしょう。研究の世界でも基礎知識は必要です。法学の基礎知識が無いと、運用上困るだろうと推定し、それを求めて学類の法学の授業を取ろうとしました。実際に科目を取れなかったので問題になったのです。 

        学類の法学の科目の並べ方を見て見ると、1学期から段々に難しくなり、基礎を固めて、応用ないしは難しい科目に進んでいます。体系的に法学知識が吸収できるように配置されています(どの分野でも科目の配置法は同じでしょう)。1学期の科目を採れないことは、知識の量だけではなく、知識の活用能力の涵養上不利です。私も、先生の受講許可印(T先生のではなく)を貰い、2学期の法学の科目を懸命に取りましたが、知識がバラバラで運用ができませんでした。積み上げ方式になっているのに、いきなり上をあじわおうことはできません。翌年の1学期の科目を受けてやっと大分、分かるようになりました。しかし、4年ほどかけて徐々に積み上げるのを、ともかく、時間が合いそうな科目を取るしかない(つまりは、体系的にではなく、出た(て)ら目に受講している)のですから、知識はバラバラで、統合運用出来なくて当たり前です。それで、修士論文をかけなど正気の沙汰ではないでしょう。 

        修論は種々考えて提出しましたが、普通なら、あれでとれるわけがないと考えていました。 
    • 先生は2020年の修士論文委員会にH先生を入れるのを久島がリクエストしたと言っています。しかし、私が2020年年度が変わってすぐのころに、アドバイザーにH先生と弁護士の先生をお願いしたいと言ったとき、先生は、H先生は大学院担当ではないので、ダメだと言っておられました。先生は、部外者は入れられないと言って、弁護士の先生も排除しました。 
    • さらに、私が修士論文を12月の締め切り日に提出後、先生は、H先生が大学院担当でないことが分かったとおっしゃいました。それなら大学院担当の認定をすればよいだけです。それなのに、論文審査委員会委員長ダダバーエフ先生を私の論文審査小委員会委員に加えて、審査員数を3にしたと言ってこられました。事実と違いことがメモに書かれています。その際、D先生は中央アジア研究で、東南アジア・オセアニア研究でないので、東南アジア研究者の参加が必要だと指摘しました(これは私の要望というより、必要な措置でしょう)。いずれにせよ、先生は論文審査小委員会のメンバーをご自分の都合が良いように選ばれました。 

    2 進学:指導教官の選任は争点として残ります 
      論理をすり替えておられます。MT先生と入学の前にお話しした時、博士進学をお話してあります。それ故、私は、先生方に、研究内容を修士論文と博士論文を切り分けの話を(し)てきました。 

    通例は、修士研究の上に、博士研究をするので、両者は切り離せません。(先生は、実際と違い、別々だと言っておられます。農学系では博士号を取るのに投稿論文2報が必要です。修士時代に1報分作らせ、博士に移ったらすぐ投稿させ、残りの1報を3年間で作らせます。博士の3年で、課題を換えて2報作るのは非常に難しい冒険です.私も1年生の内に発表学会探し、投稿先探しをしました)先生も研究指導でいらっしゃるので、そのようにしていると思いますが、院生を、博士論文を念頭に修士論文を纏めさせます。バラバラにやっては非能率で、何時取れるか不安定です。また、研究を深く突っ込むことが出来ないのではないですか。博士と修士がバラバラだというのはためにする論議です。修士から博士を受験するのに、受験料はいりません。特別の計らいになっています。 

      私は、修士時代から博士時代の研究を連続的に指導できる方を今回、私の指導教官に選任する必要があるといっています。お分かりのはずです。それをしないで修士と博士を切るのは、博士を取らせない意図があるからです。博士を取らせるなら(可能性を残すなら)、修士時代から博士時代にかけての研究を一貫させるように教官を選ぶはずです。 

      先生のこの取り扱いは研究妨害です。ともかく、どこで不規則的な取り扱いをされるかそちらに神経を取られ、研究に集中できません。 

      MT先生は、M先生の言うことを満足できれば進学可と言っておられました。ただし、何を意味するのかは言っておられませんでした。MT先生の頭にも博士課程進学はあったのです(困惑はされたかもしれませんが)。それがあって、今年度修了に舵を切りました。状況(譲許)次第で修了延期になるということですかね。 

    3 今回、先生がT先生の授業妨害をサポートしたか、命じたかだと見当がつきました。久嶋の受講妨害・研究妨害をT先生が自分の判断でする理由が無いと考えていたので、誰が上にいるのかと考えていました。恐らく先生がその上にいたのでしょう。ただ、先生が個人的にそれをするわけはありません。今回初めてT先生が授業妨害していないと先生は証拠を示さず、明言なさいました。事務官(名前はどこかに書いておきました)とお二人で、2台の録音機で調査内容を録音しておられました。開示なさったらよろしいのではないですか。T先生に言い分も聞いてみたいものです。あの時点で、久島とT先生の聞き取りをすると言っておられましたし、私の後T先生がたしょうおくれたようです。しかし、MT先生の聞き取りは話題になりませんでした。MT先生を訴えてはいませんし、本当に聞き取りをしたのなら、録音を聞かせていただきたいです。 

      (私は先生がこのメモを作文したと考えています。先生がT先生無罪と主張する根拠が書かれていません)先生は調査結果に不満なら、再度申し立てられる私の権利を阻害しました。これも、一連のハラスメント・受講妨害・研究妨害・業務妨害の一つです。 

    4 T先生、M先生が主犯なわけではないでしょうから、攻め立てるつもりはありませんが、研究妨害・業務妨害が終わったわけではなさそうなので、困惑しています。ただ、ハラスメント委員会が先生から報告を受けていて、私に連絡をしなかったので、意図がある措置を取ったことになります。平たく言えば、共犯関係が成り立ちそうです。ジャッジがいなくなり、こまったものです。誰かがジャッジにならないとこういう紛争は解決しませんね。 

      よろしくお願いします。 

       KS 
       国際地域研究専攻 東南アジア・オセアニアコース(私が終了するまで、書類上このコースは存在するのですね) 
       xxxxxx つくば市xxxxxxxxx