筑波大学でのアカハラ体験と理論装備のお勧め      

筑波大学でのアカハラ体験と理論装備のお勧め      

  • 現在、人文社会科学研究科国際地域研究専攻(東南アジア・オセアニアコース)の有職社会人の修士院生で、前の修士課程にいた時にもアカハラを受けていたので、2度目のアカハラになります。在職中にもアカハラを受けていたので、現在、3回目のアカハラを受けています。筑波大学アカハラの多い大学かもしれません。
  • ハラスメントには単なるイヤガラセから、刑事事案まであると考えられます。経緯を下記します。要は、偽計および教員の権威(指導権)を利して社会人院生の研究を阻害し、学位取得を遅らせている案件があり、これは偽計および威力業務妨害に相当すると考えられます。私はこのケースは刑事犯罪に相当すると考え、大学のハラスメント委員会に提訴したばかりでなく警察に相談しました。結果的には、私の事案は継続しており、留年を続けており、4年目に入りました。
  • 経緯:背景は植物バイテク・植物生理化学で、区切りがついたところで、日本語の発達・世界標準の日本語等に関心を持ち、日本語教育修士をとりました。その後、ボランテイア的活動のためチェンマイ日本館(私設文化会館)・会社を設立し、事業用物件を建設する用地を買収したところで、詐欺にあったことが発覚しました。現地で裁判沙汰も経験しました。海外邦人が犯罪に巻き込まれ、泣き寝入りしなければならないケースが多く、その際、(現地法で処罰は難しく、)日本人犯罪者の関与があることが多いことを見聞しました。そこで、国際地域研究専攻に入学し、「日本人犯罪者の日本法に依る牽制による海外邦人の保護・安全ータイを例にーー」のような研究仮題で研究を始めました。相当な法学知識がないとこの課題は達成できないと感がられたので、新学期、早々、名義上の指導教官(准教授)に学類法学授業の受講許可印を貰いに行くたびに、法学は取るな、修了要件にその単位は認められない(一定単位認められる:虚偽)、(修士の)専攻科目を取るのが先だ等と法学を取らないように指導され、(法学の体系的学習に重要な)1学期に法学の授業は取れず、集中の憲法と信託法しか取れませんでした。このままでは研究に着手できないと困惑しました。9月近くになって、2学期の法学の授業を受ける計画をしましたが、名義上の指導教官は受講を阻害したので、ハラスメント委員会に訴えました。2学期、法学科目の受講は専攻長に受講許可印を頂き、開始できました。しかし、聴講科目では教室活動への参加は不可(つまり質疑応答に参加できない)という状態でもあり、大学院の法学科目を先に受講しろと言われて受講申請したら、学部の授業をまず取れと言われる始末でした。境界領域研究を推奨する大学にしては、他分野の受講制限がありました。副学長に受講制限撤廃のお願いをと面談予約を入れたら、破約になりました。

  ハラスメント受付票に被害の詳細が自由に書き込まれないように小さくなっており、これでは詳細を記載できないと指摘しました。また、担当の方は受付・処理しやすいように書き込ませようと苦心していたようでした。ともあれ、受け付けられ、11月に専攻長と事務官が各自録音機を持って集まり、双方からの事情聴取が行われました。学内ハラスメント規則に従えば、何らかの結論が出ると考え、2020年1月同委員長に結果を問い合わせましたが、事務官の方委員長の伝言として、「部局に任せてある」とかなんとか、意味が分からないことを伝えて来ました。ともあれ、やり取りしながら、大学監事の方にきちんと各職が職務を遂行するように監査をお願いしました。今に至るも回答はありません(2022年4月)。

  一方で、2019年12月には修士論文研究計画の発表がありましたが、積み上げ方式の法学分野で行き当たりばったりの科目を受講しているので、ある意味、法学内容をこなしきれず、いい加減な計画しか発表できず、研究は進展なしの状態が続きました。専攻長にアドバイザリーコミッテイ・修士論文審査委員会(兼任だと思います)に法学のH准教授か、現役の弁護士の先生を入れて、助言体制を確立してほしいと要望を出しました。しかし、専攻長は部外者不可、H准教授は大学院担当ではないと拒否しました。必要でも、幅広い指導を受けられなかったということです。2020年7月まで、ランダムな法学科目の受講が続いた状態で、修士論文中間発表会があり、お茶を濁したものの、お先真っ暗状態でした。7月に論文審査委員会のメンバーが選定され、専攻長、M助教(主指導教官・刑法)、H准教授が就任しました(幸いなことに、H先生は研究指導になったと考えていました)。

  8月、9月、10月と日は進む一方、2019年秋学期、2020年春学期に法学科目をかなりとりましたが、体系的に取っていないので、バラバラの知識が詰め込まれているだけで、法学学習者の“常識”も不足していて、習得知識の自由な運用が出来ない状態で、研究を進展させられない状態でした。

ハラスメントを実験的に確かめられないかと考えました。で、とりあえず、メチャクチャでもいいので学位論文をまとめて提出し、審査を受ける方向を進めた(一方で、下記のように大学院受験を企図しました)。ここで、驚いたことに専攻長はH准教授が論文審査委員になれないと分かったと、以前と矛盾する発言をしました。で、急遽、4人目の審査委員として、中央アジア研究の研究者を充てると言ってきた(多分、員数合わせ)。ここで、修論審査委員会が無効だったのではないかと推測しました。この状態で、審査の上、合格は可能なのかと疑念が湧きました。一方、恐らく、法学科目取得が系統的に進まなかったので、まさか修士論文が提出されるとは考えておらず、正式の委員会を組織したと考えると、つじつまはいます。それにしても、タイという地域の研究者が審査委員に入っておらず、法学分野の研究として審査することを考えていると推測できるので、不合格にされる可能性が十分ありました。不合格になると、一般的には研究のやり直しになるので、大幅な修了の遅延になります。幸か不幸か、この妨害結果が出て初めて、“威力業務妨害罪”がはっきりするようです(結果が出るまでは未遂罪?)。同時に、この段階で、専攻長もアカハラのお仲間の可能性があると考えられました。つまり名義上の指導教官の単独犯行ではなかったということがはっきりしてきました。                        

もう一つ、可能性を追ってみました。つまり、ビジネス法学研究科博士課程を受験することにしました(すでに農学・日本語教育修士を持っているので、博士課程への進学は可能)。ビジネス法学研究科の事務に問い合わせるとウエルカムでした(これは進学者が一般的には少なく、文科省の手前、定員に対し、充足率が低いのは問題になります。従って、受験者が増えるのはどの研究科でも歓迎のはずです)。願書・研究計画書・仮題「ASEANにおける日系企業の日本法および現地法による保護―タイにおける日系サービス産業系企業を例に―」も提出し。ましたところが、受験日(2021年1月)が近づくにつれ、段々、当該事務官の態度がウエルカムではなくなってきて、変だなと思いつつ、入試の面接を受けました。面接官は研究計画書を読んでいないようで、(1)その課題ならタイの大学にゆけばと示唆され(タイ人ではないので法学部に進学可能かどうか不明ということを先方は知らなかった。つまり、私の為にタイの大学への進学を勧めたのではない。当方は貴方を入れたくありませんと言ったということです)(同時に、この研究課題の推進が筑波大学で不可である理由は未提示)、(2)EPAを翻訳したのでは、羅列になって研究にならないと発言があった(そういう翻訳をすると言っていない。翻訳と研究は異なっている)と多少明後日の方向を見るようなコメントを頂いた上で、不合格になった。体感的には来て欲しくないという方向に舵が切られたと推測されました。同時に、関与者が名義上の指導教官だけではなく、段々、広がってきているように見えました。ハッと気づいたのは、法学授業の受講が進まなかったので、副学長に弁護士同席の面談を依頼したところ、秘書の方から予約をとれたが、後日、面談をキャンセルしてくれと言われたことである。ということは、大学首脳も関与した組織ぐるみの犯行ということなのかもしれない。ただ、動機・何故私に法学学習をさせようとしないのかがまだ分からない。

大学内部に詳しいと相手の意図を推測可能であるが、若い院生の方はそういう経験がないので、ハラスメントにあると脱力することだろう。ともあれ、こういう危険な状態では修士論文審査を辞退しないと、ややこしいことになるので、論文審査を辞退した。

ところが、後日、修士論文科目が退官された専攻長名(幽霊専攻長名)でD(不合格)と判定されていた。何を意味するか問い合わせしているがはっきりしない。

  • 京都大学で院生の研究妨害があり、裁判沙汰になり、研究妨害のあったことは認められたそうである。しかし、本人が退学していたので、訴える利益が無くなっていた。日本の社会では、種々考えるとトラブラない方が良いと考え(各種推薦状を書いてもらえない)、身を引くケースが多い。従って、ハラスメントするほうが堂々とハラスメントすることになる。上記のケースも民事訴訟なので、訴える利益が無くなると、その部分の認定はあっても、犯行者にペナルテイは貸されないことになる。(犯行が裁判で明らかになっても、国権でのペナルテイはかけられないが、京大が職員規律違反で処分は出来るはずである。犯行者が処分されていなければ、京大の意図が透けて見えることになる)一方、刑事案件、つまり、威力業務妨害罪などであれば、そういうことはなく、粛々と裁判は進むだろう。  
  • 刑事案件として扱うと、見えないバリアーが存在するようである。つまり、警察・検察に告発を不受理にされることもあるでしょう。私の研究は法学研究ではないので、例えば、関係者(検事・警察等)が多忙なので、刑事案件を減らすという方向であれば、逆に、選挙制の検事を設置し、被害者保険制度を整備し、弁護士を採用して予備審査・予備審理・予備裁判所等をその費用で運営できるようにして、大量の犯罪の予備審査をして、裁判処理件数を増やすなどの制度改革も取り上げたいと考えている(論文に書き込んだ)。法学分野で審査されれば、この部分の新規性を評価してもらえないのではないか。また、海外邦人の(日本法に依る・日本の法治体制による)保護を研究している過程で、日本の法治体制の問題点が浮き出てきているようである。それらを書き込んでも法学分野の論文としては、評価されないのではないか。これは一種の日本研究(国際地域研究のタイ研究、米国研究と同様の日本研究)になれば、評価は法学研究から見たのとは異なることになる。審査委員会をいい加減に設置してよいことはない。また、上記のように、私も自分の案件を刑事問題として取り扱う場合の問題について遭遇しており、その部分を続編として書かせていただきたいと思っている。
  • 最後に、ハラスメントに遭遇した時、若い方が、注意なさった方が良いかもしれないアドバイスをいくつかあげておきます。(1)被害者の側に立って親切に尽力してくれる弁護士の先生を探す手間を惜しまない方が良いです。アカハラ弁護はビジネスとしてよいわけではないです。相談・裁判に至るケースも多くなさそうなので、専門の先生は育たないでしょう。そういう中で、自分に合い、自分のケースに合った先生を探すのに手間がかかります。

(2)相談料を払ったとしても、一回2回の面談で、自分の置かれている状況を先生に理解していただくのは非常に大変です。よほど準備をして、何を説明すると自分の案件を理解して、適切なアドバイスをもらい、ついで仲介・訴訟の代理を受任してもらえるか考えたほうが良いです。

(3)自ら自分の権利を守らない者を守らないという原則が民法にあるそうです(こんな基本的なことがあるにせよ、授業で聞くまでは知らなかった。(それ故、単に本を読んで勉強するのではなく、授業を聞くヒス用があると考え、大学院に入った。また、それ故、法学研究に、法学授業の体系的受講が必要である)。ハラスメントに気づいたら早い段階で弁護士等に相談し、相手側に気づかれないように証拠集めをする必要があり、メモ・各種文書の作成・収集が必要になるでしょう。社会に出てからもハラスメントに遭遇するでしょうから、生きる基礎訓練の一つとでも考えて取り組んでおくのも一つでしょう。

(4)修了証書を紙っぺらだと思わず、退学を第1選択枝とせず、(弁護士の方等と取得法を相談し)修了証書は確保したほうが良いです。例えば、学位を持つか持たないかだけで、人生最初の難関に遭遇します。力不足の学位であっても、取得後力をつければ大学教官・国際公務員の道も開けます。しかし、力をつけても、資格がないと大学教官・国際公務員にはなれません。相手と全面対決しかないわけではなく、自分にとって一番都合が良いように、一部対決、一部融和でも、一部対決、一部離反でも、一部融和、一部離反でも、自分に有利な選択をしたほうが良いでしょう。

(5)理系の場合、学位をとれない人は非常に少ない・いないと言えるでしょう。ただ、文系の学問を経験していると、本当に実力主義です。従って、勉強はできる、しかし、研究は苦手という方も出そうです。ただし、それは教官のガイダンスによって大幅に少なくなるでしょう。私の例で、名義上の指導教官は法学科目の受講を阻害しました。しかし、”指導教官“の役目の中にガイダンスがあります(勿論、学位取得の一義的な努力・責任は本人が負うべきでしょう)。国際地域研究のように多様な専門から進学する学生がいる場合、例えば、私のように理系から進学した場合、関心のある課題について、どうやってこなすのかについて、教官はガイダンスをすべきです。学生さんは学位の攻略経験がないですが、指導教官は攻略経験があるので、どういう過程を経て学位取得に迫れるかの見当がつくはずです。例えば、植物バイテク・植物生理化学という理系の分野・日本語教育学という人文分野は経験していても、法学という社会科学分野の経験がない院生が法学分野の研究をするのであれば、その人の一番能力・知識等の低い部分は社会科学分野です。そこの分野、特に、法学分野の能力を高める必要があり、かつ、その分野で誰でも知っている基本事項を身に着けさせるように指導する必要があります(学部の授業は一般に体系的・段階的に設計されています)。その適応のステップが無いと、たの分野への適応が遅れ、教育成果(研究成果の形で現れる)が遅れたり、小さかったりすることになります。このガイダンス部分が行われないために新入生の教育成果(研究成果の形で現れる)が出ないのは、指導教官の責任でもあります。(研究成果の上がり方が遅いと言われ、退学しろと言われたら、人を介して、ガイダンス無しには学生の適応が遅れるものだと反論する必要があります。)私は、この初期的適応の部分を自分で設計したので、学部の法学コースの授業を体系的に取る必要があると、授業を取りたいと申し出ました(逆に、名義上の指導教官はその理解がたらなかったのか、意図的だったのか、受講を邪魔しました)。若い方が、せっかく大学院に入学して、ハラスメントに遭って、退学するのは人生を狭くするので、もったいないです。この部分の相談には弁護士の先生だけでは対応しきれず、定年後の教官などを引っ張り出して、理論装備する必要はあるでしょう。

以上